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中絶手術には様々な不安があると思います。その一つに手術後の手続きがあるでしょう。必要書類は何なのかや、戸籍に残るのかなど悩んでいる方もいるかもしれません。ここでは手術後の手続きや戸籍に残るのかについて紹介していきます。
結論から言うと、中絶手術を行っても戸籍に残ることはありません。また妊娠12週目以降の中絶手術は「死産」として取り扱われるため、役所に死産届を提出する必要があります。このケースでも戸籍には残りません。
戸籍とは、出生届を提出した時点で作成されるものです。しかし、中絶の場合は死産届のみの提出のため、戸籍が作られることはありません。そのため戸籍に残ることがないのです。
妊娠12週目以降に中絶を行うと、医師から死産証書が発行されるので、役所に提出して手続きを行ってください。基本的には7日以内に手続きを行う必要があります。
また死産届は優先順位が決められており、事情があって手続きができない場合は優先順位に従って代理でも手続きが可能です。優先順位は以下の通りです。もし代理で手続きする場合には死産届以外に必要な書類がないか事前に確認しておきましょう。
中絶手術の場合、出生届が作成されることはありません。しかし、出産直後には生存していたが、その後亡くなってしまった場合には、出生届と死亡届の両方が作成されます。このケースだと出生届を提出するため、戸籍が作られ、同時に死亡届によって除籍という扱いになります。
望まない妊娠に気付いたら病院・クリニックへの早めの相談が大切。手術や今後のことに関して不安もたくさんあるでしょう。しかし妊娠周期が長くなってしまえば、母体への負担も大きくなり、対応可能なクリニックも少なくなってしまいます。医療機関を早めに受診することで、身体への負担も抑えられる選択肢が選べるでしょう。
横浜市内の中絶手術の相談がしやすい病院として2院紹介します。妊娠初期だけでなく中期まで対応していて、24時間電話で診察の予約ができる産婦人科です。
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