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中絶手術が行える期間は、母体保護法によって定められています。その期間を過ぎてしまうと、中絶手術を受けることはできません。このページでは中絶手術が可能な期間を過ぎた場合の対処法について解説します。
中絶を迷っている方はぜひ参考にしてください。
中絶手術が可能な期間は、母体保護法第1章第2条第2項で厳格に定められています。中絶手術が行えるのは妊娠21週6日まで。それ以降の中絶手術は、中絶をした方と関わった医師・助産師も罪に問われてしまいます。
母体の負担を考慮すれば、妊娠初期である妊娠11週までに中絶手術を行う方が良いとされています。妊娠中期以降の中絶手術になると、人工的に流産を促す手術法となるため、母体に負担がかかるだけでなく金銭的・精神的にも負担が増すためです。
つまり人工中絶手術を受けるには、妊娠21週6日までに行う必要があり、それを過ぎると出産するしか方法がありません。
妊娠22週を過ぎてしまい、出産したとしても、金銭面や家庭の事情などからあかちゃんを育てられない場合には「特別養子縁組制度」や「里親制度」といった選択肢があります。
これらの制度を利用することで、養育環境が整っていないケースであっても乳児を守ることができます。全国各地に相談窓口が開設されているため、悩んだらまずはまずは相談してみるのがおすすめです。妊娠週や状況などを踏まえて、どうすれば良いのか適切なアドバイスが受けられます。
ネット上では、海外で市販されてる中絶薬が簡単に入手できます。これらの薬剤は日本で認可されておらず、どのような成分や副作用があるかは正確に判断することはできません。粗悪品も数多く、服用することで大量出血や重大な感染症などのリスクも報告されています。厚生労働省からも注意喚起されており、安易な判断で薬剤を購入・使用するのは絶対にやめましょう。
どの時期であっても、妊娠・中絶に関する判断は、専門のクリニックや産婦人科医に相談することが大切です。
横浜市内の中絶手術の相談がしやすい病院として2院紹介します。妊娠初期だけでなく中期まで対応していて、24時間電話で診察の予約ができる産婦人科です。
引用元:聖マリアクリニックHP
https://stmc-a.com/
24時間対応のWEB予約・電話予約(自動音声システム)があるので、好きなタイミングで人と話すことなく予約が取れます。土日も19時まで診療を実施。
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